相続税がかかるか分からず、何から始めればいいか知りたい
- ご相談
- 自宅と隣の月極駐車場、預金を合わせると基礎控除を超えるのではと不安。
- ご提案
- 路線価と土地の形状から評価を試算。自宅に小規模宅地等の特例が使える分け方と、駐車場の貸付事業用の特例を整理し、納税資金として一時払い終身保険を提案。
- 結果
- 想定税額を把握したうえで、配偶者と長男の取得割合を二次相続まで含めて決定。
相続対策・相続税対策・相続手続き
相続税の申告期限は、相続開始から10か月。その間にできる対策は限られます。不動産・保険・金融の実務家が、ご家族ごとの「備え方」をわかりやすくお伝えします。
よくあるご相談
相続税がかかるのか分からない自宅と預金だけでも、都内の土地は評価額が高くなりがちです。
実家や土地をどう分けるか不動産は分けにくく、共有名義のまま揉める例が少なくありません。
親が元気なうちに話したい認知症になると、贈与や売却、建て替えが難しくなります。
アパートや駐車場の扱い賃貸経営や土地活用で評価額を下げられるか知りたい。
生前贈与のルールが変わった相続財産に足し戻す期間が延び、計画の立て方が変わりました。
手続きの順番が分からない相続放棄、遺産分割、登記、申告。期限のある手続きが続きます。相続の基礎知識
「争族」を防ぎ、想いを形にするための準備。
評価の仕組みを知れば、打てる手が見えてきます。
期限のある手続きを、順番どおりに。
押さえておきたい数字
2026年10月時点の制度にもとづく概要です。個別の判断は専門家にご確認ください。
+600万円×法定相続人の数。これを超えると申告が必要です。
自宅の土地は330㎡まで評価額を80%減らせます(要件あり)。
相続前の贈与を相続財産に足し戻す期間。2024年以降の贈与から段階的に延長。
相続の開始を知った日の翌日から。納付も同じ期限です。
かんたん診断
財産のおおよその合計と法定相続人の数から、基礎控除を超えるかを確かめます。
土地は路線価などでの評価となり、時価より低くなるのが一般的です。小規模宅地等の特例や債務・葬式費用は考慮していません。
コラム
自宅と預金だけでも基礎控除を超えるケースを、路線価を使った具体例で解説します。
相続対策2024年から、相続財産に足し戻す生前贈与の期間が3年から7年に延びました。いつから影響が出るのか、何をすべきかを解説します。
家族信託賃貸物件を持つ親の認知症対策として、家族信託は特に効果があります。受託者ができることと、税務上の注意点をまとめました。
相続対策遺産の多くが実家という家ほど、相続でもめやすくなります。遺言・生命保険・換価分割の3つの備えを紹介します。
相続手続き2024年4月から相続登記が義務になりました。期限、過料、過去の相続の扱い、すぐに分割できないときの方法を解説します。
家族信託遺言では決められない、自分の次・その次の承継先まで指定できるのが家族信託の特徴です。遺言との違いと併用の考え方を解説します。
@souzoku.taisaku で、相続・相続税・家族信託の知識を発信しています。
家族信託
認知症になると、預金の引き出しや不動産の売却・建て替えができなくなります。家族信託なら、親が元気なうちに決めた方針で、子が財産を管理し続けられます。設計から契約、口座・登記まで、司法書士と連携してサポートします。
個別コンサルティング
一般論の情報だけでは、ご自身の場合に何をすべきかは決まりません。財産と家族構成を伺い、優先順位をつけた対策を一緒に考えます。
無料相談を申し込む
オンライン・対面で60分。お悩みと財産の概要を伺います。
不動産の評価、保険、金融資産を整理し、相続税の試算を行います。
遺言・贈与・保険・不動産活用を組み合わせ、優先順位をつけてご提案。
税理士・司法書士・弁護士と連携し、手続きまで伴走します。
ご相談事例
よくあるご相談をもとにしたモデルケースです。
※掲載の事例は、よくあるご相談内容をもとに作成したモデルケースであり、特定のお客様の事例ではありません。結果はご家族の状況により異なります。
監修
株式会社YUMIN COO|宅地建物取引士・IFA・相続FP協会認定FP
元大手コインパーキング会社出身。土地活用、不動産売買、建築、保険、資産運用を手がけ、地主様・オーナー様の資産と相続のご相談に対応しています。相続FP協会認定FPとして、家族信託を使った認知症対策・資産承継の設計も専門としています。
よくある質問
初回のご相談は無料です。具体的な試算や対策プランの作成に進む場合は、内容に応じてお見積りをお出しします。
申告書の作成は提携の税理士が担当します。登記は司法書士、紛争性のある案件は弁護士と連携します。
はい。まずはお子様だけのご相談も多くいただいています。ご家族への切り出し方も一緒に考えます。
はい。家族信託の設計から契約書の作成、信託口口座の開設、信託登記まで、司法書士と連携して対応します。遺言や生命保険と組み合わせた全体の設計もご提案します。
オンラインで全国からご相談いただけます。一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)は対面でも伺います。
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