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相続対策

生前贈与の7年ルールで何が変わったか

更新日 2026年10月23日|監修 弓野 明隆(宅地建物取引士・IFA・相続FP協会認定FP)

毎年110万円以内で子や孫に贈与する「暦年贈与」は、もっとも身近な相続税対策でした。2024年1月1日以後の贈与から、そのルールが大きく変わっています。

持ち戻し期間が3年→7年に

相続や遺贈で財産を受け取る人が、亡くなる前の一定期間に受けた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します。この期間が3年から7年に延びました。

  • 対象:2024年1月1日以後に受けた贈与
  • 延長された4年分(相続前3年超〜7年以内)の贈与は、合計100万円まで加算しない
  • 加算の対象は、相続や遺贈で財産を取得する人(孫など相続人でない人は原則対象外)

いつから影響が出る?

相続が起きた時期加算される期間
2026年12月31日まで相続前3年間(従来どおり)
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日から相続までの期間
2031年1月1日以後相続前7年間

2027年以後の相続から、加算期間が少しずつ延びていきます。

暦年贈与はもう意味がない?

そうではありません。次のような使い方なら、引き続き効果があります。

  • 早く始める:7年より前の贈与は加算されない。元気なうちに長く続けるほど効果が大きい
  • 孫や子の配偶者に贈与する:相続で財産を取得しない人への贈与は加算の対象外
  • 相続時精算課税と使い分ける:年110万円の基礎控除部分は加算されない

贈与のときに気をつけること

  • 贈与契約書を毎年作り、あげた人ともらった人の署名を残す
  • 受け取った人の口座に振り込み、通帳と印鑑は本人が管理する
  • 親が子名義で積み立てただけの「名義預金」は、相続財産とみなされる
ポイント
  • 2024年以後の贈与は、相続前7年分が加算対象
  • 暦年贈与は「早く・長く・相続人以外にも」がコツ
  • 名義預金にならないよう、贈与の記録を残す

本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。