相続対策
生前贈与の7年ルールで何が変わったか
毎年110万円以内で子や孫に贈与する「暦年贈与」は、もっとも身近な相続税対策でした。2024年1月1日以後の贈与から、そのルールが大きく変わっています。
持ち戻し期間が3年→7年に
相続や遺贈で財産を受け取る人が、亡くなる前の一定期間に受けた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します。この期間が3年から7年に延びました。
- 対象:2024年1月1日以後に受けた贈与
- 延長された4年分(相続前3年超〜7年以内)の贈与は、合計100万円まで加算しない
- 加算の対象は、相続や遺贈で財産を取得する人(孫など相続人でない人は原則対象外)
いつから影響が出る?
| 相続が起きた時期 | 加算される期間 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 相続前3年間(従来どおり) |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から相続までの期間 |
| 2031年1月1日以後 | 相続前7年間 |
2027年以後の相続から、加算期間が少しずつ延びていきます。
暦年贈与はもう意味がない?
そうではありません。次のような使い方なら、引き続き効果があります。
- 早く始める:7年より前の贈与は加算されない。元気なうちに長く続けるほど効果が大きい
- 孫や子の配偶者に贈与する:相続で財産を取得しない人への贈与は加算の対象外
- 相続時精算課税と使い分ける:年110万円の基礎控除部分は加算されない
贈与のときに気をつけること
- 贈与契約書を毎年作り、あげた人ともらった人の署名を残す
- 受け取った人の口座に振り込み、通帳と印鑑は本人が管理する
- 親が子名義で積み立てただけの「名義預金」は、相続財産とみなされる
ポイント
- 2024年以後の贈与は、相続前7年分が加算対象
- 暦年贈与は「早く・長く・相続人以外にも」がコツ
- 名義預金にならないよう、贈与の記録を残す
本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

