相続手続き
相続登記の義務化。放置するとどうなる?
親から相続した土地や建物の名義を、亡くなった人のままにしていませんか。2024年4月1日から相続登記が義務になり、放置すると過料の対象になります。
義務化のポイント
- 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する
- 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象
- 遺産分割で取得した場合は、分割の日から3年以内に登記する
2024年より前の相続も対象
義務化前に相続した不動産も対象です。2024年4月1日より前の相続で、まだ登記していない不動産は、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。祖父母の代から名義が変わっていない土地も含まれます。
遺産分割がまとまらないとき
期限内に分け方が決まらない場合は、相続人申告登記を使えます。法務局に「自分が相続人である」と申し出るだけで、相続登記の義務を果たしたことになります。戸籍などを添えて、相続人が1人でも申し出られ、登録免許税もかかりません。ただし、売却などをするには、分割後に改めて相続登記が必要です。
放置するとどうなるか
- 過料の対象になる
- 相続人が亡くなるたびに権利者が増え、手続きに必要な人数が膨らむ
- 売却や担保設定、建て替えができない
- 空き家や管理不全の土地として、近隣トラブルの原因になる
あわせて知っておきたい制度
- 住所・氏名の変更登記も2026年4月から義務化
- 相続した不要な土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」(審査と負担金あり)
ポイント
- 相続登記は3年以内。過去の相続分は2027年3月末まで
- 分割がまとまらなければ、相続人申告登記でひとまず義務を果たせる
- 何代も前の名義のままの土地は、早めに相続人の調査を
本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

