家族信託
アパート・賃貸経営を家族信託で引き継ぐ
アパートや貸家、駐車場を経営している親が認知症になると、入居者との契約、修繕の発注、建て替えや売却が止まってしまいます。賃貸経営は、家族信託が最も力を発揮する場面のひとつです。
信託すると受託者ができること
- 入居者との賃貸借契約の締結・更新・解約
- 管理会社との契約、家賃の管理
- 修繕や大規模修繕の発注
- 契約で定めれば、建て替えや売却、買い替え
- 契約で定め、金融機関が応じれば、建て替えのための借入れ
家賃は信託口口座で受け取り、受益者である親の生活費や介護費用に充てます。
成年後見ではできないこと
成年後見人は本人の財産を守ることが役割なので、大規模修繕や建て替え、相続税対策のための活用には消極的にならざるを得ません。家族信託なら、親が元気なうちに決めた方針に沿って、経営を続けられます。
信託契約で決めておきたいこと
- 信託する財産(建物と土地、修繕用の預金、敷金の返還債務など)
- 受託者に売却や借入れの権限を与えるか
- 受託者が亡くなったときの後継受託者
- 親が亡くなった後、信託を続けるか終えるか、誰に引き継ぐか
税務上の注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所得税の申告 | 家賃収入は受益者(親)の所得として、これまでどおり親の名前で確定申告する |
| 損益通算の制限 | 信託した不動産から生じた赤字は、信託外の所得と損益通算できず、翌年以降への繰越しもできない |
| 信託の計算書 | 受託者は、信託財産の収益が一定額を超える場合、毎年税務署に提出する |
| 相続税 | 親が亡くなったときの評価は、信託していない場合と同じ(小規模宅地等の特例も要件を満たせば使える) |
複数の物件を持つ場合、信託した物件と信託しない物件の間で損益通算ができなくなる点に注意が必要です。どの物件を信託に入れるかは、税理士と一緒に検討しましょう。
ポイント
- 賃貸経営は、認知症で止まると影響が大きい。家族信託の効果が大きい分野
- 売却・建て替え・借入れの権限は、契約で明確に定めておく
- 損益通算の制限など、税務の影響を事前に確認する
本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

