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家族信託

家族信託とは?認知症対策としての使い方

更新日 2026年10月23日|監修 弓野 明隆(宅地建物取引士・IFA・相続FP協会認定FP)

親が認知症になると、預金の引き出しや不動産の売却、建て替えができなくなることがあります。その備えとして注目されているのが家族信託(民事信託)です。

家族信託の仕組み

財産を持つ親(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託し、その利益を受ける人(受益者)を決める契約です。多くの場合、受益者は親本人にします。

  • 委託者:親(財産を託す人)
  • 受託者:子(管理・運用・売却をする人)
  • 受益者:親(家賃収入などを受け取る人)

親が認知症になった後も、受託者である子が契約の範囲で財産を管理し、売却や修繕、建て替えなどを進められます。

成年後見との違い

家族信託成年後見(法定後見)
始める時期親が元気なうち判断能力が低下した後
管理する人契約で決めた家族家庭裁判所が選ぶ(専門職になることも多い)
財産の運用・活用契約の範囲で柔軟にできる本人の財産を守ることが目的で、活用や相続対策は難しい
費用契約時に専門家報酬など専門職後見人には継続的な報酬

向いているケース

  • アパートや駐車場を経営していて、将来も運営を続けたい
  • 実家を売って、施設の入居費用に充てる可能性がある
  • 土地活用や建て替えを、親の判断能力があるうちに決めて実行したい
  • 次の世代、さらにその次まで財産の行き先を決めておきたい

注意点

  • 身上監護(介護施設との契約など)は信託ではできない。任意後見との併用を検討する
  • 信託した不動産には信託の登記が必要
  • 家族全員の理解がないと、後で不公平だと感じる人が出る
ポイント
  • 家族信託は「親が元気なうち」にしか始められない
  • 不動産を持つ家ほど効果が大きい
  • 相続税は減らない。税金と財産管理は分けて考える

本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。