家族信託
家族信託とは?認知症対策としての使い方
親が認知症になると、預金の引き出しや不動産の売却、建て替えができなくなることがあります。その備えとして注目されているのが家族信託(民事信託)です。
家族信託の仕組み
財産を持つ親(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託し、その利益を受ける人(受益者)を決める契約です。多くの場合、受益者は親本人にします。
- 委託者:親(財産を託す人)
- 受託者:子(管理・運用・売却をする人)
- 受益者:親(家賃収入などを受け取る人)
親が認知症になった後も、受託者である子が契約の範囲で財産を管理し、売却や修繕、建て替えなどを進められます。
成年後見との違い
| 家族信託 | 成年後見(法定後見) | |
|---|---|---|
| 始める時期 | 親が元気なうち | 判断能力が低下した後 |
| 管理する人 | 契約で決めた家族 | 家庭裁判所が選ぶ(専門職になることも多い) |
| 財産の運用・活用 | 契約の範囲で柔軟にできる | 本人の財産を守ることが目的で、活用や相続対策は難しい |
| 費用 | 契約時に専門家報酬など | 専門職後見人には継続的な報酬 |
向いているケース
- アパートや駐車場を経営していて、将来も運営を続けたい
- 実家を売って、施設の入居費用に充てる可能性がある
- 土地活用や建て替えを、親の判断能力があるうちに決めて実行したい
- 次の世代、さらにその次まで財産の行き先を決めておきたい
注意点
- 身上監護(介護施設との契約など)は信託ではできない。任意後見との併用を検討する
- 信託した不動産には信託の登記が必要
- 家族全員の理解がないと、後で不公平だと感じる人が出る
ポイント
- 家族信託は「親が元気なうち」にしか始められない
- 不動産を持つ家ほど効果が大きい
- 相続税は減らない。税金と財産管理は分けて考える
本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

