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家族信託

家族信託と遺言の違い。「次の次」まで決められる

更新日 2026年10月23日|監修 弓野 明隆(宅地建物取引士・IFA・相続FP協会認定FP)

家族信託と遺言は、どちらも財産の行き先を決める方法です。ただし、効力が生じる時期や、決められる範囲が異なります。

主な違い

遺言家族信託
効力が生じる時期亡くなった時契約した時から(生前の管理も含む)
認知症になった後の財産管理できない受託者が管理できる
承継先の指定自分の次の世代まで次の次、さらにその次まで指定できる(受益者連続型)
撤回・変更本人がいつでも書き直せる契約の定めによる(変更の方法を決めておく)
手続き公正証書なら公証役場のみ契約書に加え、口座・登記の手続きが必要

「次の次」まで決められるとは

遺言で「自宅は妻に」と決めても、妻が亡くなった後の行き先は、妻の遺言や遺産分割で決まります。家族信託なら、次のように順番に決めておけます。

  1. 自分が生きている間:受益者は自分
  2. 自分が亡くなったら:受益者は妻(妻が住み続ける)
  3. 妻が亡くなったら:信託を終了し、財産は長男へ

子どものいない夫婦で、自分の家系の財産を最終的に自分の甥や姪に渡したい場合や、再婚して前妻の子と現在の妻がいる場合などに使われます。

併用するのが一般的

家族信託は、信託した財産にしか効力が及びません。信託していない預金や株式などは、遺言で行き先を決めておく必要があります。

  • 不動産と管理が必要な預金 → 家族信託
  • それ以外の財産 → 遺言

注意点

  • 家族信託でも、遺留分を侵害する内容にすると、遺留分侵害額請求を受ける可能性がある
  • 受益者が変わるたびに、その時点で相続税(または贈与税)の対象になる
  • 何十年も先まで続く設計にすると、家族の状況が変わったときに柔軟に対応しにくい
ポイント
  • 遺言は亡くなった後、家族信託は生前から効力がある
  • 家族信託なら、承継先を何世代か先まで指定できる
  • 信託しない財産のために、遺言と組み合わせる

本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。