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相続対策

「実家を誰が継ぐか」で揉めないための3つの準備

更新日 2026年10月23日|監修 弓野 明隆(宅地建物取引士・IFA・相続FP協会認定FP)

家庭裁判所の遺産分割事件の多くは、遺産総額5,000万円以下の家庭で起きています。「うちは財産が少ないから大丈夫」ではなく、財産の大半が実家で分けにくいことが、争いの原因になりやすいのです。

実家の相続でよくある対立

  • 同居していた長男は住み続けたい。別居の妹は自分の取り分を現金でほしい
  • 誰も住まないが、思い出があるので売りたくない人がいる
  • とりあえず兄弟の共有名義にしたが、売るにも貸すにも全員の同意が必要になった

準備1:遺言で行き先を決めておく

「自宅は長男に相続させる」と遺言に書いておけば、遺産分割協議なしで名義を移せます。ほかの相続人への配慮として、遺留分を侵害しないよう預金の配分を決めたり、理由を付言事項に書いたりしておくと、納得を得やすくなります。

準備2:生命保険で代償金を用意する

実家を継ぐ人が、ほかの相続人に現金を払って調整する方法を「代償分割」といいます。その原資として、実家を継ぐ人を受取人にした生命保険が役立ちます。保険金は受取人固有の財産なので、遺産分割の対象にならず、そのまま代償金に充てられます。

準備3:売ることも選択肢に入れる

誰も住む予定がないなら、売却して代金を分ける「換価分割」が公平です。相続後に売る場合は、空き家の3,000万円特別控除が使えることがあります。生前に親と話し合い、売却も含めた方針を共有しておきましょう。

やってはいけない「とりあえず共有」

話がまとまらないからと兄弟で共有にすると、次の相続でさらに持分が細かく分かれていきます。共有のトラブルは時間が経つほど解決が難しくなります。

ポイント
  • 財産の大半が実家の家ほど、争いになりやすい
  • 遺言・生命保険・売却方針の3つを親が元気なうちに決める
  • 「とりあえず共有」は避ける

本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。