相続対策
遺留分とは?遺言を書くときに気をつけること
遺言で財産の分け方を自由に決められるといっても、一定の相続人には最低限の取り分が法律で保障されています。これを遺留分といいます。
遺留分がある人と割合
| 相続人 | 全体の遺留分 |
|---|---|
| 配偶者・子が相続人に含まれる場合 | 財産の1/2 |
| 父母(直系尊属)だけが相続人 | 財産の1/3 |
| 兄弟姉妹 | 遺留分なし |
各人の遺留分は、全体の遺留分に法定相続分をかけて計算します。たとえば相続人が子2人なら、各人の遺留分は1/2×1/2=1/4です。
遺留分を侵害されたら
遺留分より少ない財産しか受け取れなかった相続人は、多く受け取った人に対して、不足分を金銭で支払うよう請求できます(遺留分侵害額請求)。
- 請求できる期間:相続と遺留分の侵害を知ってから1年、または相続開始から10年
- 不動産を相続した人は、現金で払う必要がある
計算に含まれる生前贈与
遺留分の計算には、相続人への贈与のうち、相続開始前10年以内の特別受益(結婚資金や住宅資金の援助など)も含まれます。
遺言を書くときの工夫
- 各相続人の遺留分を計算し、それを下回らない配分にする
- 不動産を継ぐ人が遺留分を払えるよう、生命保険や預金を用意する
- 付言事項で、配分の理由や感謝の気持ちを伝える
- 相続人が生前に家庭裁判所の許可を得て、遺留分を放棄する方法もある
ポイント
- 配偶者・子・父母には遺留分がある。兄弟姉妹にはない
- 遺留分の請求は金銭で行われるため、現金の準備が重要
- 遺言は遺留分を踏まえて設計する
本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

