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相続対策

公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選ぶ?

更新日 2026年10月23日|監修 弓野 明隆(宅地建物取引士・IFA・相続FP協会認定FP)

遺言は、相続対策の土台です。財産の行き先を決めておくことで、遺産分割協議の負担や家族の争いを減らせます。よく使われるのは公正証書遺言と自筆証書遺言の2つです。

2つの方式の比較

公正証書遺言自筆証書遺言
作り方公証人が作成。証人2人が立ち会う本人が全文・日付・氏名を手書きして押印(財産目録はパソコン作成も可)
費用財産額に応じた公証人手数料(数万円〜)ほぼかからない(法務局保管は3,900円)
無効になるリスク低い形式の不備で無効になることがある
保管公証役場で保管自宅または法務局
家庭裁判所の検認不要必要(法務局保管なら不要)

自筆証書遺言の保管制度

2020年7月から、自筆の遺言書を法務局に預けられるようになりました。紛失や改ざんの心配がなく、相続後の検認も不要です。亡くなった後、指定した人に遺言書が保管されていることを通知してもらうこともできます。ただし、内容が法的に有効かどうかまでは確認してもらえません。

不動産がある人は公正証書が安心

不動産は「どの土地か」を正確に特定しないと、名義変更の手続きで使えないことがあります。登記簿の記載どおりに書く必要があるため、不動産を多く持つ方には公正証書遺言をおすすめします。

遺言に入れておきたいこと

  • すべての財産の行き先(書き漏れた財産は遺産分割協議が必要になる)
  • 遺言執行者の指定
  • 受け取る人が先に亡くなった場合の予備的な定め
  • 付言事項(なぜこの分け方にしたのか、家族へのメッセージ)
ポイント
  • 確実さ重視なら公正証書、手軽さ重視なら自筆証書+法務局保管
  • 不動産が多い人ほど公正証書が向いている
  • 財産や家族の状況が変わったら書き直す

本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。