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相続対策

親が認知症になったら何ができなくなるか

更新日 2026年10月23日|監修 弓野 明隆(宅地建物取引士・IFA・相続FP協会認定FP)

相続対策の多くは、本人の意思表示が必要な「契約」です。親が認知症などで判断能力を失うと、家族が代わりに進めることはできません。

できなくなること

  • 預金の引き出し・解約:金融機関が判断能力の低下を把握すると、口座が事実上凍結されることがある
  • 不動産の売却・賃貸・建て替え:売買契約や建築請負契約が結べない
  • 生前贈与:贈与も契約のため、できない
  • 遺言の作成:遺言能力がないと無効になる
  • 生命保険の加入:契約者として加入できない
  • アパートの管理:入居者との契約更新や大規模修繕の発注が難しくなる

成年後見を使うとどうなるか

判断能力が低下した後は、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選んでもらいます。後見人は本人の財産を守ることが役割のため、次のような制約があります。

  • 相続税対策のための贈与や不動産活用は、原則としてできない
  • 自宅を売るには家庭裁判所の許可が必要
  • 原則として本人が亡くなるまで続き、専門職の後見人なら報酬がかかり続ける

元気なうちにできる準備

準備できること
遺言財産の行き先を決める
家族信託不動産や預金の管理・処分を子に託す
任意後見契約将来の後見人を自分で選んでおく
生前贈与財産を早めに移す
代理人カード・代理人登録預金の引き出しを家族ができるようにしておく
ポイント
  • 認知症になると、相続対策はほぼ止まる
  • 準備は「親が元気なうち」が大前提
  • 不動産を持つ家は、家族信託や任意後見を早めに検討する

本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。