相続手続き
相続した実家を売るなら「空き家の3,000万円特別控除」
親が一人で住んでいた実家を相続し、誰も住まないので売る。このとき使えるのが「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」です。売却益から最大3,000万円を差し引けます。
主な条件
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家であること
- 区分所有建物(マンション)でないこと
- 相続の直前まで、亡くなった人が一人で住んでいたこと(老人ホームに入所していた場合も一定の条件で可)
- 相続から売却まで、空き家のままで、貸したり住んだりしていないこと
- 売却価格が1億円以下であること
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 2027年12月31日までの売却であること
耐震改修か取り壊しが必要
家を耐震基準に適合するようリフォームして売るか、取り壊して更地で売る必要があります。2024年以後の売却では、売却した翌年の2月15日までに買主が耐震改修や取り壊しをした場合も対象になりました。
控除額
| 家と土地を相続した人の数 | 1人あたりの控除額 |
|---|---|
| 2人以下 | 3,000万円 |
| 3人以上(2024年以後の売却) | 2,000万円 |
計算例
売却価格4,000万円、取得費(購入時の価格が不明で売却価格の5%)200万円、売却費用(仲介手数料・解体費など)300万円の場合。
- 譲渡所得:4,000万−200万−300万=3,500万円
- 特例を使うと:3,500万−3,000万=500万円に課税
- 所得税・住民税(長期・約20%)は約700万円→約100万円に
注意点
- 相続税の取得費加算の特例とは選択適用
- 確定申告が必要。市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する
- 期限を過ぎると使えない。相続後早めに方針を決める
ポイント
- 旧耐震の一戸建てで、親が一人暮らしだった実家が対象
- 相続から3年目の年末まで、かつ2027年末までに売却
- 相続人3人以上なら1人2,000万円
本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

