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相続税対策

駐車場のままか、建てるか。土地活用で変わる相続税評価

更新日 2026年10月23日|監修 弓野 明隆(宅地建物取引士・IFA・相続FP協会認定FP)

同じ広さ、同じ場所の土地でも、どう使っているかによって相続税の評価額は変わります。空き地のまま持つか、駐車場にするか、アパートを建てるか。相続の観点から違いを整理します。

使い方ごとの評価の違い

土地の状態評価の考え方評価の目安(自用地=100)
更地・青空駐車場自用地として評価100
アスファルト舗装・機械設備のある月極・コインパーキング原則は自用地。小規模宅地等の特例(貸付事業用)の対象になりうる100(特例適用で200㎡まで50%減)
アパート・賃貸マンション貸家建付地として評価約79〜82(借地権割合・借家権割合30%で計算)
アパート+特例貸家建付地+小規模宅地等の特例(貸付事業用)さらに200㎡まで50%減

貸家建付地の評価は「自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で計算します。借地権割合60%、借家権割合30%、満室なら18%減になります。

建物も評価が下がる

建物は固定資産税評価額で評価します。新築時の固定資産税評価額は建築費の5〜6割程度になることが多く、賃貸している建物はそこからさらに30%減(借家権割合)になります。現金で1億円持っているより、1億円で賃貸建物を建てたほうが評価は大きく下がります。

駐車場のメリット

  • 建物がないので、相続後に売却・分割・建て替えがしやすい
  • 初期投資が小さく、借入れも不要
  • 舗装や設備があり事業として貸していれば、貸付事業用宅地として200㎡まで50%減の特例が使える場合がある

建てる前に考えたいこと

自宅の建て替えにあわせて、敷地の一部を駐車場にして収入を得る方法もあります(参考:コインパーキングハウス)。

評価が下がるからといって、収支の合わない賃貸建築は本末転倒です。空室や修繕、借入金の返済を含めた長期の収支を確認しましょう。また、2027年からは相続前5年以内に取得した貸付用不動産の評価が見直される予定で、「亡くなる直前に建てる・買う」節税は効きにくくなります。

ポイント
  • 評価だけで見れば、更地より駐車場、駐車場より賃貸建物のほうが下がりやすい
  • ただし分けやすさ・売りやすさは駐車場が有利
  • 相続税対策は、収支と家族の分け方とセットで判断する

本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。