相続税対策
生命保険の非課税枠「500万円×法定相続人」の使い方
生命保険は、相続対策で使いやすい道具のひとつです。非課税枠による節税、遺産を分けやすくする効果、納税資金の確保。3つの役割を順に見ていきます。
非課税枠は「500万円×法定相続人の数」
被相続人が保険料を負担し、相続人が受け取る死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし次の金額までは非課税です。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
相続人が配偶者と子2人なら1,500万円です。預金1,500万円をそのまま残すと全額が課税対象ですが、同じ額を一時払い終身保険に移しておけば、課税対象から外せます。
なお、相続放棄をした人が受け取る保険金には、非課税枠が使えません。
受取人固有の財産になる
死亡保険金は受取人の固有の財産で、遺産分割協議の対象になりません。たとえば「自宅は長男、その代わり長女には保険金を」という形で、分けにくい不動産があっても公平に近づけることができます。
受取人を指定しておけば、遺産分割がまとまる前でも、受取人だけの手続きで比較的早く支払われます。葬儀費用や当面の生活費、相続税の納税資金に使えます。
契約形態で税金が変わる
| 契約者(保険料負担) | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
|---|---|---|---|
| 父 | 父 | 子 | 相続税(非課税枠あり) |
| 子 | 父 | 子 | 所得税(一時所得) |
| 母 | 父 | 子 | 贈与税 |
相続対策として使うなら、一般的には一番上の形にします。
加入を考えるときの注意点
- 年齢や健康状態によっては加入できない、または保険料が割高になる
- 早期に解約すると元本割れする商品がある
- 受取人を誰にするかで、遺留分や家族の公平感に影響する
今入っている保険が相続対策に合っているかの確認は、保険見直しのご相談でも承っています。
ポイント
- 預金を保険に置き換えるだけで、非課税枠の分だけ課税対象が減る
- 分けにくい不動産があるとき、代償金の原資として役立つ
- 契約者・被保険者・受取人の組み合わせを必ず確認する
本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

