無料相談

相続税対策

生命保険の非課税枠「500万円×法定相続人」の使い方

更新日 2026年10月23日|監修 弓野 明隆(宅地建物取引士・IFA・相続FP協会認定FP)

生命保険は、相続対策で使いやすい道具のひとつです。非課税枠による節税、遺産を分けやすくする効果、納税資金の確保。3つの役割を順に見ていきます。

非課税枠は「500万円×法定相続人の数」

被相続人が保険料を負担し、相続人が受け取る死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし次の金額までは非課税です。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

相続人が配偶者と子2人なら1,500万円です。預金1,500万円をそのまま残すと全額が課税対象ですが、同じ額を一時払い終身保険に移しておけば、課税対象から外せます。

なお、相続放棄をした人が受け取る保険金には、非課税枠が使えません。

受取人固有の財産になる

死亡保険金は受取人の固有の財産で、遺産分割協議の対象になりません。たとえば「自宅は長男、その代わり長女には保険金を」という形で、分けにくい不動産があっても公平に近づけることができます。

受取人を指定しておけば、遺産分割がまとまる前でも、受取人だけの手続きで比較的早く支払われます。葬儀費用や当面の生活費、相続税の納税資金に使えます。

契約形態で税金が変わる

契約者(保険料負担)被保険者受取人税金
父父子相続税(非課税枠あり)
子父子所得税(一時所得)
母父子贈与税

相続対策として使うなら、一般的には一番上の形にします。

加入を考えるときの注意点

  • 年齢や健康状態によっては加入できない、または保険料が割高になる
  • 早期に解約すると元本割れする商品がある
  • 受取人を誰にするかで、遺留分や家族の公平感に影響する

今入っている保険が相続対策に合っているかの確認は、保険見直しのご相談でも承っています。

ポイント
  • 預金を保険に置き換えるだけで、非課税枠の分だけ課税対象が減る
  • 分けにくい不動産があるとき、代償金の原資として役立つ
  • 契約者・被保険者・受取人の組み合わせを必ず確認する

本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。