相続税対策
小規模宅地等の特例とは?自宅の土地が80%減になる条件
小規模宅地等の特例は、相続税の負担を最も大きく下げる制度のひとつです。亡くなった方が住んでいた土地や事業に使っていた土地を、一定の面積まで評価減できます。
3つの区分と減額割合
| 区分 | 対象の土地 | 上限面積 | 減額割合 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 自宅の土地 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 店舗・事務所など(貸付を除く) | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | アパート・駐車場など | 200㎡ | 50% |
自宅と事業用は合わせて最大730㎡まで使えます。貸付事業用と組み合わせる場合は、面積の調整計算が必要です。
自宅の土地で使える人
- 配偶者:条件なしで適用できます。
- 同居していた親族:申告期限まで住み続け、所有し続けることが条件です。
- 別居の親族(いわゆる「家なき子」):配偶者も同居親族もいない場合に限り、相続前3年以内に自分や配偶者、3親等内の親族などが所有する家に住んでいないことなどが条件です。
親が老人ホームに入所していた場合も、要介護認定を受けていたなど一定の条件を満たせば、元の自宅に適用できます。
貸付事業用の注意点
相続開始前3年以内に新たに貸付けを始めた土地は、原則として対象外です(3年を超えて事業的規模で貸付けをしていた場合などを除く)。「亡くなる直前に駐車場にする」対策は効きません。
申告しないと使えない
特例を使った結果、税額がゼロになっても申告書の提出が必要です。また、申告期限までに遺産分割がまとまっていないと原則として使えません(「申告期限後3年以内の分割見込書」を出せば、後から適用できます)。
ポイント
- 自宅の土地は330㎡まで80%減。都内の自宅なら数千万円の評価減になることも
- 誰が相続するかで使えるかどうかが決まる。遺言や分割の内容と一緒に考える
- 適用には申告と遺産分割が必要
本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

