相続手続き
亡くなってから10か月。手続きのスケジュール表
家族が亡くなった後は、悲しむ間もなく多くの手続きが続きます。期限のあるものから順に、時系列で整理しました。
7日以内
- 死亡届の提出(市区町村役場)。通常は葬儀社が代行
- 火葬許可申請
14日以内
- 年金の受給停止(厚生年金は10日以内)
- 国民健康保険・介護保険の資格喪失届
- 世帯主の変更届(必要な場合)
なるべく早く
- 遺言書の有無を確認(公証役場・法務局で検索できる)
- 戸籍を集めて相続人を確定する
- 財産と借金の調査(通帳、郵便物、固定資産税の通知、信用情報など)
- 公共料金・クレジットカード・携帯電話などの名義変更・解約
3か月以内
- 相続放棄・限定承認をするかを決め、家庭裁判所に申述する
4か月以内
- 準確定申告(亡くなった人の所得税の申告)
10か月以内
- 遺産分割協議をまとめる
- 相続税の申告と納付(相続の開始を知った日の翌日から10か月)
その後の期限
| 期限 | 手続き |
|---|---|
| 1年 | 遺留分侵害額の請求(相続と侵害を知ってから) |
| 2年 | 葬祭費・埋葬料の申請、高額療養費の還付申請 |
| 3年 | 相続登記、相続した土地の売却時の取得費加算の特例(申告期限から3年) |
| 5年 | 遺族年金の請求、相続税の更正の請求(原則は申告期限から5年) |
ポイント
- 最初の山は3か月(相続放棄)と4か月(準確定申告)
- 10か月で分割・申告・納付まで終える必要がある
- 財産調査と相続人の確定は、なるべく早く着手する
本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

