相続手続き
相続放棄と限定承認。3か月以内に決めること
相続では、預金や不動産だけでなく、借金や保証債務も引き継ぎます。財産を引き継ぐかどうかは、原則として相続開始を知ってから3か月以内に決めなければなりません。
3つの選択肢
| 方法 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| 単純承認 | 財産も借金もすべて引き継ぐ | 手続き不要(3か月が過ぎると自動的にこれになる) |
| 相続放棄 | 財産も借金も一切引き継がない。初めから相続人でなかったことになる | 家庭裁判所に申述。1人で可能 |
| 限定承認 | 引き継いだ財産の範囲内で借金を払う | 家庭裁判所に申述。相続人全員で行う必要がある |
相続放棄の注意点
- 財産を使うと放棄できなくなる:預金を引き出して使う、不動産を売るなどすると単純承認したとみなされる
- 次の順位の相続人に権利が移る:子が全員放棄すると、親や兄弟姉妹が相続人になる。事前に連絡しておく
- 撤回できない:受理された後に財産が見つかっても取り消せない
- 死亡保険金は受取人固有の財産なので、放棄しても受け取れる(ただし相続税の非課税枠は使えない)
- 放棄しても、現に占有している財産は、引き渡すまで保存する義務がある
3か月で判断できないとき
財産や借金の調査に時間がかかる場合は、3か月以内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられます。
借金の調べ方
- 郵便物や通帳の引き落とし履歴を確認する
- 信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示請求する
- 連帯保証人になっていないか、事業の関係者に確認する
ポイント
- 放棄・限定承認は3か月以内に家庭裁判所へ
- 放棄を考えているなら、財産に手を付けない
- 判断できなければ、期間の伸長を申し立てる
本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

