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相続手続き

相続放棄と限定承認。3か月以内に決めること

更新日 2026年10月23日|監修 弓野 明隆(宅地建物取引士・IFA・相続FP協会認定FP)

相続では、預金や不動産だけでなく、借金や保証債務も引き継ぎます。財産を引き継ぐかどうかは、原則として相続開始を知ってから3か月以内に決めなければなりません。

3つの選択肢

方法内容手続き
単純承認財産も借金もすべて引き継ぐ手続き不要(3か月が過ぎると自動的にこれになる)
相続放棄財産も借金も一切引き継がない。初めから相続人でなかったことになる家庭裁判所に申述。1人で可能
限定承認引き継いだ財産の範囲内で借金を払う家庭裁判所に申述。相続人全員で行う必要がある

相続放棄の注意点

  • 財産を使うと放棄できなくなる:預金を引き出して使う、不動産を売るなどすると単純承認したとみなされる
  • 次の順位の相続人に権利が移る:子が全員放棄すると、親や兄弟姉妹が相続人になる。事前に連絡しておく
  • 撤回できない:受理された後に財産が見つかっても取り消せない
  • 死亡保険金は受取人固有の財産なので、放棄しても受け取れる(ただし相続税の非課税枠は使えない)
  • 放棄しても、現に占有している財産は、引き渡すまで保存する義務がある

3か月で判断できないとき

財産や借金の調査に時間がかかる場合は、3か月以内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられます。

借金の調べ方

  • 郵便物や通帳の引き落とし履歴を確認する
  • 信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示請求する
  • 連帯保証人になっていないか、事業の関係者に確認する
ポイント
  • 放棄・限定承認は3か月以内に家庭裁判所へ
  • 放棄を考えているなら、財産に手を付けない
  • 判断できなければ、期間の伸長を申し立てる

本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。