相続手続き
準確定申告とは?亡くなった人の所得税
亡くなった人にも、その年の1月1日から亡くなった日までの所得に所得税がかかります。この申告を相続人が代わりに行うのが準確定申告です。
期限と提出先
- 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
- 亡くなった人の住所地の税務署に、相続人全員の連名で提出(各人が別々に出すことも可)
- 1月1日〜3月15日の間に亡くなり、前年分の確定申告もしていない場合は、前年分もあわせて4か月以内に申告する
申告が必要な人
- 個人事業や不動産賃貸(アパート・駐車場など)をしていた
- 給与が2,000万円を超えていた、または2か所以上から給与を受けていた
- 公的年金の収入が400万円を超えていた、または年金以外の所得が20万円を超えていた
- 土地や株式を売却していた
医療費が多い場合などは、申告すると税金が戻ることがあります(還付申告)。
控除の扱い
- 医療費控除:亡くなった日までに支払った分が対象。亡くなった後に相続人が払った入院費は対象外(相続税の債務控除になる)
- 扶養控除・配偶者控除:亡くなった日の状況で判定
- 社会保険料・生命保険料控除:亡くなった日までに支払った分
相続税との関係
- 準確定申告で納めた所得税は、相続税の計算で債務として差し引ける
- 還付された所得税は、相続財産になる
- 賃貸物件を相続した人は、相続後の家賃収入を自分の確定申告に含める
ポイント
- 準確定申告は4か月以内。相続放棄の判断(3か月)とほぼ同時期
- 不動産賃貸をしていた人は、ほぼ必ず申告が必要
- 納めた所得税は相続税の債務控除の対象
本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

