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相続手続き

準確定申告とは?亡くなった人の所得税

更新日 2026年10月23日|監修 弓野 明隆(宅地建物取引士・IFA・相続FP協会認定FP)

亡くなった人にも、その年の1月1日から亡くなった日までの所得に所得税がかかります。この申告を相続人が代わりに行うのが準確定申告です。

期限と提出先

  • 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
  • 亡くなった人の住所地の税務署に、相続人全員の連名で提出(各人が別々に出すことも可)
  • 1月1日〜3月15日の間に亡くなり、前年分の確定申告もしていない場合は、前年分もあわせて4か月以内に申告する

申告が必要な人

  • 個人事業や不動産賃貸(アパート・駐車場など)をしていた
  • 給与が2,000万円を超えていた、または2か所以上から給与を受けていた
  • 公的年金の収入が400万円を超えていた、または年金以外の所得が20万円を超えていた
  • 土地や株式を売却していた

医療費が多い場合などは、申告すると税金が戻ることがあります(還付申告)。

控除の扱い

  • 医療費控除:亡くなった日までに支払った分が対象。亡くなった後に相続人が払った入院費は対象外(相続税の債務控除になる)
  • 扶養控除・配偶者控除:亡くなった日の状況で判定
  • 社会保険料・生命保険料控除:亡くなった日までに支払った分

相続税との関係

  • 準確定申告で納めた所得税は、相続税の計算で債務として差し引ける
  • 還付された所得税は、相続財産になる
  • 賃貸物件を相続した人は、相続後の家賃収入を自分の確定申告に含める
ポイント
  • 準確定申告は4か月以内。相続放棄の判断(3か月)とほぼ同時期
  • 不動産賃貸をしていた人は、ほぼ必ず申告が必要
  • 納めた所得税は相続税の債務控除の対象

本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。