相続手続き
法定相続人と法定相続分の早見表
遺言がない場合、民法で定められた相続人(法定相続人)が、法定相続分を目安に財産を分けます。法定相続人の数は、相続税の基礎控除の計算にも使います。
相続人になる順位
- 配偶者:常に相続人
- 第1順位:子(亡くなっていれば孫が代襲相続)
- 第2順位:父母(子がいない場合)
- 第3順位:兄弟姉妹(子も父母もいない場合。亡くなっていればその子=甥・姪まで)
先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になりません。内縁の配偶者は相続人になりません。
法定相続分の早見表
| 相続人 | 配偶者 | その他 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 子全員で1/2 |
| 配偶者と父母 | 2/3 | 父母全員で1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4 |
| 子のみ | - | 子全員で均等 |
| 配偶者のみ | すべて | - |
同じ順位の人が複数いれば、均等に分けます。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血兄弟)は、両親が同じ兄弟姉妹の半分です。
例:配偶者と子3人
配偶者1/2、子はそれぞれ1/6です。相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×4人=5,400万円になります。
相続税での「法定相続人の数」
- 相続放棄をした人も数に含める
- 養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人まで数に含める
ポイント
- 配偶者は常に相続人。子→父母→兄弟姉妹の順
- 法定相続分は目安。全員が合意すれば自由に分けられる
- 相続人の確定には、出生から死亡までの戸籍が必要
本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

