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相続手続き

法定相続人と法定相続分の早見表

更新日 2026年10月23日|監修 弓野 明隆(宅地建物取引士・IFA・相続FP協会認定FP)

遺言がない場合、民法で定められた相続人(法定相続人)が、法定相続分を目安に財産を分けます。法定相続人の数は、相続税の基礎控除の計算にも使います。

相続人になる順位

  • 配偶者:常に相続人
  • 第1順位:子(亡くなっていれば孫が代襲相続)
  • 第2順位:父母(子がいない場合)
  • 第3順位:兄弟姉妹(子も父母もいない場合。亡くなっていればその子=甥・姪まで)

先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になりません。内縁の配偶者は相続人になりません。

法定相続分の早見表

相続人配偶者その他
配偶者と子1/2子全員で1/2
配偶者と父母2/3父母全員で1/3
配偶者と兄弟姉妹3/4兄弟姉妹全員で1/4
子のみ-子全員で均等
配偶者のみすべて-

同じ順位の人が複数いれば、均等に分けます。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血兄弟)は、両親が同じ兄弟姉妹の半分です。

例:配偶者と子3人

配偶者1/2、子はそれぞれ1/6です。相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×4人=5,400万円になります。

相続税での「法定相続人の数」

  • 相続放棄をした人も数に含める
  • 養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人まで数に含める
ポイント
  • 配偶者は常に相続人。子→父母→兄弟姉妹の順
  • 法定相続分は目安。全員が合意すれば自由に分けられる
  • 相続人の確定には、出生から死亡までの戸籍が必要

本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。