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相続手続き

住所変更登記も義務化。相続した不動産の名義の注意点

更新日 2026年10月23日|監修 弓野 明隆(宅地建物取引士・IFA・相続FP協会認定FP)

相続登記の義務化(2024年4月)に続き、2026年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名が変わったときの変更登記も義務になりました。

義務化のポイント

  • 住所・氏名(法人は本店・名称)が変わった日から2年以内に変更登記を申請する
  • 正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料の対象
  • 2026年4月1日より前に変わった場合も対象。2028年3月31日までに変更登記が必要

スマート変更登記

あらかじめ法務局に「検索用情報」(氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレスなど)を申し出ておくと、法務局が住民基本台帳ネットワークで住所の変更を確認し、職権で変更登記をしてくれます。この場合、本人が申請しなくても義務を果たしたことになります。

  • 2025年4月21日以後の所有権の登記(相続登記を含む)では、申請と同時に検索用情報の申出が必要
  • それ以前からの所有者は、単独で申出ができる(国内に住所のある個人)

相続の場面で気をつけたいこと

  • 亡くなった親の登記簿上の住所が、最後の住所と違うことがよくある。相続登記では、住所のつながりを示す住民票の除票や戸籍の附票が必要
  • 古い住所の記録は保存期間が過ぎて取得できないこともある。その場合は権利証などで本人確認を補う
  • 相続した不動産の名義人(自分)が引っ越したら、2年以内に住所変更登記を

なぜ義務化されたのか

所有者が亡くなったり転居したりしても登記が更新されず、持ち主が分からない土地が全国で増えたことが背景です。公共事業や災害復旧、空き家対策の妨げになっていました。

ポイント
  • 住所・氏名の変更登記は2年以内。過去の変更分は2028年3月末まで
  • 検索用情報を申し出れば、スマート変更登記で手間を省ける
  • 相続登記とあわせて、名義と住所を最新の状態に

本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。