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相続手続き

預貯金の相続手続きと仮払い制度

更新日 2026年10月23日|監修 弓野 明隆(宅地建物取引士・IFA・相続FP協会認定FP)

金融機関は口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座の入出金を止めます。公共料金の引き落としもできなくなるため、早めの対応が必要です。

払い戻しの流れ

  1. 金融機関に死亡を連絡する
  2. 残高証明書を取り寄せる(相続税の申告にも使う)
  3. 必要書類をそろえて提出する
  4. 相続人の口座に払い戻される

主な必要書類

ケース主な書類
遺言がある遺言書(自筆証書は検認済みのもの)、被相続人の死亡がわかる戸籍、受け取る人の印鑑証明書
遺産分割協議書がある協議書、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍と印鑑証明書

法務局で「法定相続情報一覧図」を作っておくと、戸籍の束の代わりに使えて、複数の金融機関の手続きが楽になります。

遺産分割前の仮払い制度

葬儀費用や当面の生活費のために、遺産分割が終わる前でも、相続人が単独で一定額を払い戻せます。

払い戻せる額 = 口座ごとの残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分
(1つの金融機関につき150万円が上限)

例:残高900万円、相続人が子2人なら、1人あたり900万円×1/3×1/2=150万円まで。

注意点

  • 仮払いで受け取った額は、遺産分割で取得したものとして扱われる
  • 相続放棄を考えている場合、預金を引き出して使うと放棄できなくなることがある
  • 亡くなる直前に引き出した現金も、相続財産として申告が必要
  • ネット銀行や証券口座は見落としやすい。メールやアプリも確認する
ポイント
  • 口座は死亡の連絡で止まる。引き落とし口座の変更を早めに
  • 仮払い制度で、1金融機関150万円まで単独で払い戻せる
  • 法定相続情報一覧図を作ると手続きが早い

本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。