相続手続き
預貯金の相続手続きと仮払い制度
金融機関は口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座の入出金を止めます。公共料金の引き落としもできなくなるため、早めの対応が必要です。
払い戻しの流れ
- 金融機関に死亡を連絡する
- 残高証明書を取り寄せる(相続税の申告にも使う)
- 必要書類をそろえて提出する
- 相続人の口座に払い戻される
主な必要書類
| ケース | 主な書類 |
|---|---|
| 遺言がある | 遺言書(自筆証書は検認済みのもの)、被相続人の死亡がわかる戸籍、受け取る人の印鑑証明書 |
| 遺産分割協議書がある | 協議書、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍と印鑑証明書 |
法務局で「法定相続情報一覧図」を作っておくと、戸籍の束の代わりに使えて、複数の金融機関の手続きが楽になります。
遺産分割前の仮払い制度
葬儀費用や当面の生活費のために、遺産分割が終わる前でも、相続人が単独で一定額を払い戻せます。
払い戻せる額 = 口座ごとの残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分
(1つの金融機関につき150万円が上限)
(1つの金融機関につき150万円が上限)
例:残高900万円、相続人が子2人なら、1人あたり900万円×1/3×1/2=150万円まで。
注意点
- 仮払いで受け取った額は、遺産分割で取得したものとして扱われる
- 相続放棄を考えている場合、預金を引き出して使うと放棄できなくなることがある
- 亡くなる直前に引き出した現金も、相続財産として申告が必要
- ネット銀行や証券口座は見落としやすい。メールやアプリも確認する
ポイント
- 口座は死亡の連絡で止まる。引き落とし口座の変更を早めに
- 仮払い制度で、1金融機関150万円まで単独で払い戻せる
- 法定相続情報一覧図を作ると手続きが早い
本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

