相続手続き
相続税の申告が必要な人・不要な人
相続税の申告が必要かどうかは、「税額が出るか」ではなく「遺産が基礎控除を超えるか」と「特例を使うか」で決まります。
申告が必要な人
相続や遺贈、相続時精算課税の贈与で財産を取得した人のうち、次に当てはまる場合です。
- 課税価格の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える
- 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使った結果、税額がゼロになる
相続税の申告は、亡くなった方の約1割(年間の死亡者数に対する割合)で行われています。都市部ではその割合が高くなります。
課税価格に含めるもの
| 含めるもの | 差し引くもの |
|---|---|
| 土地・建物・預貯金・有価証券・貴金属など | 借入金・未払いの税金・医療費 |
| 死亡保険金・死亡退職金(非課税枠を超える部分) | 葬式費用(香典返し・法要費用は除く) |
| 相続前7年以内の贈与(2024年以降の贈与から段階的に延長) | |
| 相続時精算課税で贈与を受けた財産 | |
| 名義預金(家族名義でも実質は被相続人の預金) |
申告しなかった場合
- 無申告加算税:納めるべき税額の15〜30%(調査前の自主申告なら5%)
- 延滞税:期限の翌日から納付までの日数に応じて
- 特例が使えず、本来より高い税額になる
- 仮装・隠ぺいがあると重加算税(40%)
税務署は、不動産の登記情報や金融機関の情報、過去の申告から財産を把握しています。「申告しなくても分からない」とは考えないほうが安全です。
ポイント
- 基礎控除を超えるなら申告が必要
- 特例を使って税額ゼロでも申告は必要
- まずはかんたん診断で目安を確認
本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

