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相続税対策

土地の評価を下げる「補正」を知っておく

更新日 2026年10月23日|監修 弓野 明隆(宅地建物取引士・IFA・相続FP協会認定FP)

土地の相続税評価は「路線価×面積」で終わりではありません。土地の形や道路との接し方などに応じて補正をかけます。補正を正しく反映できるかどうかで、評価額が数百万円単位で変わることもあります。

評価が下がる主な補正

補正対象となる土地
奥行価格補正奥行が極端に短い・長い土地
間口狭小補正道路に接する幅(間口)が狭い土地
奥行長大補正間口に比べて奥行が長い土地
不整形地補正三角形・旗竿地など形がいびつな土地
がけ地補正敷地の一部ががけになっている土地
セットバック幅4m未満の道路に接し、将来道路として後退が必要な部分(その部分は70%減)
地積規模の大きな宅地三大都市圏で500㎡以上など一定の広い土地

評価が上がる補正もある

角地や、二方向に道路がある土地は、利用価値が高いとして「側方路線影響加算」「二方路線影響加算」で評価が上がります。

現地を見ないと分からないこと

路線価図や登記簿だけでは分からない事情があります。

  • 道路が建築基準法上の道路かどうか
  • 高圧線が上空を通っている
  • 都市計画道路の予定地に入っている
  • 土壌汚染や埋設物、騒音など

こうした事情は評価の減額要因になることがあります。不動産の実務に詳しい専門家に現地を確認してもらうと、評価の見落としを防げます。

時価が評価額より低い場合

補正をかけてもなお、路線価による評価が実際に売れる価格を上回る土地もあります。その場合、不動産鑑定評価による時価で申告する方法もあります。

ポイント
  • 土地の形・間口・道路の状況で評価は大きく変わる
  • 現地確認で減額要因が見つかることが多い
  • 相続税の申告は、不動産に強い税理士と組むと安心

本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。