相続税対策
土地の評価を下げる「補正」を知っておく
土地の相続税評価は「路線価×面積」で終わりではありません。土地の形や道路との接し方などに応じて補正をかけます。補正を正しく反映できるかどうかで、評価額が数百万円単位で変わることもあります。
評価が下がる主な補正
| 補正 | 対象となる土地 |
|---|---|
| 奥行価格補正 | 奥行が極端に短い・長い土地 |
| 間口狭小補正 | 道路に接する幅(間口)が狭い土地 |
| 奥行長大補正 | 間口に比べて奥行が長い土地 |
| 不整形地補正 | 三角形・旗竿地など形がいびつな土地 |
| がけ地補正 | 敷地の一部ががけになっている土地 |
| セットバック | 幅4m未満の道路に接し、将来道路として後退が必要な部分(その部分は70%減) |
| 地積規模の大きな宅地 | 三大都市圏で500㎡以上など一定の広い土地 |
評価が上がる補正もある
角地や、二方向に道路がある土地は、利用価値が高いとして「側方路線影響加算」「二方路線影響加算」で評価が上がります。
現地を見ないと分からないこと
路線価図や登記簿だけでは分からない事情があります。
- 道路が建築基準法上の道路かどうか
- 高圧線が上空を通っている
- 都市計画道路の予定地に入っている
- 土壌汚染や埋設物、騒音など
こうした事情は評価の減額要因になることがあります。不動産の実務に詳しい専門家に現地を確認してもらうと、評価の見落としを防げます。
時価が評価額より低い場合
補正をかけてもなお、路線価による評価が実際に売れる価格を上回る土地もあります。その場合、不動産鑑定評価による時価で申告する方法もあります。
ポイント
- 土地の形・間口・道路の状況で評価は大きく変わる
- 現地確認で減額要因が見つかることが多い
- 相続税の申告は、不動産に強い税理士と組むと安心
本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

