相続税対策
配偶者の税額軽減と二次相続の落とし穴
夫婦の一方が亡くなったとき、配偶者が相続する財産には大きな優遇があります。一方で、その使い方次第では、子どもが負担する税金が増えてしまうこともあります。
配偶者の税額軽減とは
配偶者が取得した財産が、次のいずれか多い金額までなら、配偶者に相続税はかかりません。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
婚姻期間の長さは問いません。ただし適用には相続税の申告が必要で、申告期限までに遺産分割が終わっていることが原則です。
二次相続とは
父が亡くなったときの相続を一次相続、その後に母が亡くなったときの相続を二次相続と呼びます。二次相続では次の点で税負担が重くなりがちです。
- 配偶者の税額軽減が使えない
- 法定相続人が1人減るため、基礎控除と保険金の非課税枠が小さくなる
- 一次相続で配偶者が受け取った財産に、配偶者固有の財産が上乗せされる
比べてみる
父の財産2億円、母の固有財産なし、子2人のケース(二次相続までの期間の財産の増減は考慮しない概算)。
| 一次相続での母の取得 | 一次相続の税額 | 二次相続の税額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 全額(2億円) | 約540万円 | 約3,340万円 | 約3,880万円 |
| 1億6,000万円 | 約540万円 | 約2,140万円 | 約2,680万円 |
| 1/2(1億円) | 約1,350万円 | 約770万円 | 約2,120万円 |
一次相続の税額だけを見ると母が多く取得するほうが有利に見えますが、二次相続まで合わせると、全額を母が取得するケースは1/2ずつのケースより約1,760万円多くなります。
考え方のポイント
- 母の年齢・健康状態、母自身の財産、今後の生活費を踏まえて配分を決める
- 自宅は配偶者居住権を設定し、所有権は子が相続する方法もある
- 一次相続の時点で、二次相続まで試算してから遺産分割を決める
ポイント
- 配偶者軽減は1億6,000万円まで。ただし申告が必要
- 「とりあえず全部配偶者に」は、二次相続で損をすることがある
- 一次と二次の合計で税額を比べて分け方を決める
本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

