相続対策
暦年贈与と相続時精算課税、どちらを選ぶ?
生前贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法があります。2024年の改正で精算課税が使いやすくなり、選び方が変わってきました。
2つの制度の比較
| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|
| 使える人 | 誰でも | 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ |
| 非課税枠 | 年110万円 | 年110万円+累計2,500万円 |
| 枠を超えた分 | 10〜55%の累進税率 | 一律20% |
| 相続時の加算 | 相続前7年分(4年分は合計100万円まで除外) | 年110万円を除く全額を加算(贈与時の価額) |
| 手続き | 110万円以下なら申告不要 | 最初に届出が必要。110万円以下なら申告不要 |
| やめられるか | - | 一度選ぶと、その贈与者からは暦年課税に戻れない |
精算課税が向いているケース
- 値上がりしそうな財産を渡したい:相続時に加算されるのは贈与時の価額。値上がり分には相続税がかからない
- 収益物件を早めに渡したい:家賃収入が子に入るようになり、親の財産が増えるのを抑えられる
- 相続まで7年以上ないかもしれない:年110万円部分は加算されないため、暦年贈与より確実
- 相続税がかからない見込みで、早く財産を移したい
暦年課税が向いているケース
- 相続まで長い時間があり、毎年コツコツ贈与できる
- 孫や子の配偶者など、相続で財産を取得しない人にも贈与したい
- 110万円を超えて贈与しても、低い税率の範囲に収められる
注意点
- 精算課税で贈与した土地には、小規模宅地等の特例が使えない
- 贈与者ごとに選べる(父は精算課税、母は暦年課税なども可)
- どちらが有利かは、財産の内容と相続税の試算で判断する
ポイント
- 精算課税は年110万円まで「加算なし」になり使いやすくなった
- 値上がりする財産・収益物件の移転に強い
- 一度選ぶと戻れないので、試算してから決める
本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

