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相続対策

暦年贈与と相続時精算課税、どちらを選ぶ?

更新日 2026年10月23日|監修 弓野 明隆(宅地建物取引士・IFA・相続FP協会認定FP)

生前贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法があります。2024年の改正で精算課税が使いやすくなり、選び方が変わってきました。

2つの制度の比較

暦年課税相続時精算課税
使える人誰でも60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ
非課税枠年110万円年110万円+累計2,500万円
枠を超えた分10〜55%の累進税率一律20%
相続時の加算相続前7年分(4年分は合計100万円まで除外)年110万円を除く全額を加算(贈与時の価額)
手続き110万円以下なら申告不要最初に届出が必要。110万円以下なら申告不要
やめられるか-一度選ぶと、その贈与者からは暦年課税に戻れない

精算課税が向いているケース

  • 値上がりしそうな財産を渡したい:相続時に加算されるのは贈与時の価額。値上がり分には相続税がかからない
  • 収益物件を早めに渡したい:家賃収入が子に入るようになり、親の財産が増えるのを抑えられる
  • 相続まで7年以上ないかもしれない:年110万円部分は加算されないため、暦年贈与より確実
  • 相続税がかからない見込みで、早く財産を移したい

暦年課税が向いているケース

  • 相続まで長い時間があり、毎年コツコツ贈与できる
  • 孫や子の配偶者など、相続で財産を取得しない人にも贈与したい
  • 110万円を超えて贈与しても、低い税率の範囲に収められる

注意点

  • 精算課税で贈与した土地には、小規模宅地等の特例が使えない
  • 贈与者ごとに選べる(父は精算課税、母は暦年課税なども可)
  • どちらが有利かは、財産の内容と相続税の試算で判断する
ポイント
  • 精算課税は年110万円まで「加算なし」になり使いやすくなった
  • 値上がりする財産・収益物件の移転に強い
  • 一度選ぶと戻れないので、試算してから決める

本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。