相続対策
孫への贈与、今使える方法は?
孫の教育や住まいの資金を援助したいという相談は多くあります。2026年3月31日で教育資金の一括贈与の非課税措置が終了し、選び方が変わっています。
教育資金の一括贈与は終了
祖父母が孫名義の口座に教育資金を一括で拠出すると、1,500万円まで非課税になる制度は、2026年3月31日の拠出分をもって終了しました。すでに拠出した資金は、契約の終了まで引き続き制度の対象です。
今使える主な方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 必要な都度の教育費・生活費の負担 | 扶養義務者(祖父母を含む)が、必要なときに必要な額を直接払う教育費や生活費は、もともと贈与税がかからない |
| 暦年贈与 | 年110万円まで非課税。孫が相続で財産を取得しなければ、相続前7年の加算の対象外 |
| 相続時精算課税 | 18歳以上の孫へ、年110万円+累計2,500万円まで贈与税なし(相続時に加算) |
| 住宅取得等資金の贈与 | 家を買う・建てる資金の贈与は、一定の住宅なら最大1,000万円まで非課税(2026年12月31日までの贈与) |
| 生命保険 | 孫を受取人にした保険(ただし孫が相続人でなければ非課税枠は使えない) |
孫への贈与の注意点
- まとめて渡すと贈与税がかかる。学費は学校に直接払うなど「都度払い」を意識する
- 孫を養子にしたり遺言で財産を渡したりすると、孫の相続税は2割加算になる
- 孫名義の口座を祖父母が管理していると、名義預金とみなされる
- 孫が未成年なら、親権者が受け取りの手続きをする
ポイント
- 教育資金の一括贈与は2026年3月で新規拠出が終了
- 学費や生活費は「必要なときに直接払う」なら非課税
- 孫への暦年贈与は相続前7年加算の対象外になりやすく、引き続き有効
本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

