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相続対策

孫への贈与、今使える方法は?

更新日 2026年10月23日|監修 弓野 明隆(宅地建物取引士・IFA・相続FP協会認定FP)

孫の教育や住まいの資金を援助したいという相談は多くあります。2026年3月31日で教育資金の一括贈与の非課税措置が終了し、選び方が変わっています。

教育資金の一括贈与は終了

祖父母が孫名義の口座に教育資金を一括で拠出すると、1,500万円まで非課税になる制度は、2026年3月31日の拠出分をもって終了しました。すでに拠出した資金は、契約の終了まで引き続き制度の対象です。

今使える主な方法

方法内容
必要な都度の教育費・生活費の負担扶養義務者(祖父母を含む)が、必要なときに必要な額を直接払う教育費や生活費は、もともと贈与税がかからない
暦年贈与年110万円まで非課税。孫が相続で財産を取得しなければ、相続前7年の加算の対象外
相続時精算課税18歳以上の孫へ、年110万円+累計2,500万円まで贈与税なし(相続時に加算)
住宅取得等資金の贈与家を買う・建てる資金の贈与は、一定の住宅なら最大1,000万円まで非課税(2026年12月31日までの贈与)
生命保険孫を受取人にした保険(ただし孫が相続人でなければ非課税枠は使えない)

孫への贈与の注意点

  • まとめて渡すと贈与税がかかる。学費は学校に直接払うなど「都度払い」を意識する
  • 孫を養子にしたり遺言で財産を渡したりすると、孫の相続税は2割加算になる
  • 孫名義の口座を祖父母が管理していると、名義預金とみなされる
  • 孫が未成年なら、親権者が受け取りの手続きをする
ポイント
  • 教育資金の一括贈与は2026年3月で新規拠出が終了
  • 学費や生活費は「必要なときに直接払う」なら非課税
  • 孫への暦年贈与は相続前7年加算の対象外になりやすく、引き続き有効

本記事は2026年10月時点の法令・税制にもとづく一般的な情報です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。